公共職業安定所(ハローワーク)と離職票

 離職票は、退職後なるべく早く提出するにこしたことはありませんが、離職票を記入するのに記入する仕方がよくわからないという方も沢山いるでしょう。記入経験がない方がほとんどだから当然の事です。
 会社を退職される方には、色々なケースがあります。また会社側が退職手続きをうまく処理し切れておらず、手続きに困る方も多いようです。
 離職票の書き方は、公共職業安定所(ハローワーク)のホームページで確認することもできるので、一度参考にしてみるといいと思います。
 ただ、自分でよく分からないまま記入してしまうよりは、何も書かずにハローワークにそのまま離職票を持って行き、書き方を教えてもらうという方法が間違えの無い方法です。
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公共職業安定所(ハローワーク)で離職票の記入をする場合

 離職票の書き方が分からずに、公共職業安定所(ハローワーク)に行く時には、以下のものを持っていくようにしましょう。
 ・雇用保険被保険者離職票(離職票-1と離職票-2)
 ・雇用保険被保険者証 ・住民票抄本または自動車免許証
 ・最近の写真1枚(たて3p×よこ2.5p程度)
 ・印鑑(シャチハタNG)・本人名義の普通預金通帳
 公共職業安定所の方が、離職票はどのように記入したらいいのかを、丁寧に教えてくれます。その際、退職理由に納得がいかない場合は、その旨も公共職業安定所の方にお話してみてください。
 この書き方次第で失業給付の待機期間無しで、1週間後には失業給付を受けることも出来ます。

離職票の書き方の注意点

 離職票を会社側から渡され、署名・捺印するように言われたときには、しっかりと一つ一つの項目を確認することがとても大切です。
 ひとつずつ確実に記入事項を確認していって、少しでもおかしいと思うところがあれば、その場でこれはどういうことなのか、と聞いてみるようにしましょう。
 特に以下の3点は重要です。
 ・離職前の給料がきちんと正確に記入されているかどうか
 ・離職理由の欄は正しい項目に印がつけられているかどうか
 ・「具体的事情記載欄(事業主用)」の内容は、正しい内容で記載されているか
 特に、3番目の具体的事情記載欄(事業主用)の内容は、あなたの失業保険の支払い開始に大きな影響を及ぼします。
 会社側の記入した退職の理由は”依頼退職”や”自己都合”となって、実際のところの”体調不良”や”残業が多い”等の部分が隠れていませんか?
 退職の理由が”自己都合”だけでないときは、必ずこの点を訂正しましょう。
 会社の人に、退職理由の訂正を言い出せなかった場合、その旨をハローワークに伝えましょう。離職票を持ってハローワークに行くと、「退職理由に同意であれば署名して下さい」と言われると思います。
 このとき、”自己都合で退職した事を同意する署名”をする前に、自分が退職を決意したやむをえない事情をハローワークの人に説明しましょう。その事情が認定された場合、すぐに失業給付が開始される事もあります。
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